インフルエンザがすごく流行っていますね。
我が家の長男うさお君(5歳)も只今インフルエンザA型を発症中です。
日曜日の夜に発熱し、月曜日に病院を受診、今週いっぱいは幼稚園をお休みするように言われました。
このようにはっきりと〇日までお休みしてくださいと言われれば簡単な話なのですが、お医者さんによっては、「解熱後2日とか3日」などと言われる場合もあります。
因みに去年うさお君がインフルエンザB型にかかったとき受診した病院では「解熱後2日」と言われました。
一体何が正しいのでしょうか?
学校保健安全法で定められた登校可能日
今回受診した病院でこのような紙を渡されたので、添付します。
幼児とは「満1歳から小学校入学前の未就学児」のことを言いますので、幼稚園児は解熱後3日間は登園できません。
この表は解熱後2日のものなので、プラス1日が乳児や幼児のものになりますね。
因みに私は解熱後〇日というのは解熱した日から数えるものだと思っていましたし、発熱した日を1日目と数えるのだと思っていました。
上の表を見ると、発熱した次の日が1日目となっていますね。
この辺はちゃんと表を見ないとあいまいですよね。
登園・登校許可書
インフルエンザ後の登園・登校許可書は必要でしょうか?
登園・登校許可書は、法律で提出するよう定められたものではありません。
また、厚労省の保育所における感染症対策ガイドラインにも「一律の届け出書の提出は必要ありません」と書いてあります。
しかし、実際には許可書の提出が求められることが多いようですので、通っている園や学校に確認しましょう。
因みにうさお君の通っている幼稚園では許可書提出の必要はないものの、他の子がインフルエンザになった時、「ウチの子が移したわけではないのよ」と言う証明の為に自主的に持っていく人が多いです。
後々、「あの子治ってないのに出てきて、ウチの子移されたのよ。」なんてトラブルにならない為ですね・・・。
子供のことになると母親はムキになるので気をつけましょうね・・・(汗)。
まとめ
学校保健安全法執行規則第19条により
インフルエンザに罹患した場合、学校や園への出席停止の期間は
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」となっています。
登園・登校許可書は園や学校によって提出が求められる場合があるので確認が必要です。
ずるして登園し、他の子に移してしまうと後々のトラブルの元になります。
発表会など大切な行事があっても、行かせてあげたい気持ちをぐっとこらえ、ルールにのっとって登園・登校をお願いします。
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